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自動車業界がひた隠しにしてきた真実が今、暴かれる! いきなりですが、恥を忍んで正直に告白します。 実は、「犯罪」の被害にあいました。 罪名は、私文書偽造(刑法第159条)および詐欺(刑法第246条)です。 加害者は・・・ 自動車ディーラーです。 それも、小さな汚い店舗の、見るからに怪しい業者ではなく、 東京都内の一等地にショールーム付きのきれいな店舗を構え、 雑誌にも広告を出している中堅クラスの欧州車専門ディーラーです。 なんと、ディーラーが委任状を偽造して本来私が受け取るべき自動車税を詐取していたのです! より詳しく言うと、 「私文書偽造」については、権限なく名義人以外のものが名義を冒用して 他人名義の文書を作成していますので「有形偽造」に該当します。 また、「詐欺」については、「警察庁犯罪手口資料取扱細則」によると「横取り詐欺」といわれる詐欺に該当します。 「横取り詐欺」とは金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取ることです。 クルマを所有している方にお尋ねします。 あなたは過去にクルマを業者に下取りに出したり売却したことはありますか? この場合、税金と保険料が戻ってくるケースと戻ってこないケースがありますが、 ご自分のクルマがどちらのケースに当たるか把握していましたか? 仮にあなたのクルマの税金と保険料が戻ってこなかったとします。 この場合、もともと戻ってこないケースに該当するのか、 戻ってくるにもかかわらず、業者に詐取されたのか判断できますか? 次のケースに該当する場合、あなたは税金を業者に詐取されていた可能性が極めて高いです。 2006年3月以前に軽自動車以外のクルマを3月以外に業者に下取り・売却し、 名義変更が行われたにもかかわらず自動車税が戻ってこない場合。 2006年4月1日以降に軽自動車以外のクルマを3月以外に業者に下取り・売却し、 そのクルマが抹消登録されたにもかかわらず自動車税が戻ってこない場合。 車検の有効期間が1ヶ月以上あるクルマ(軽自動車を含む)を業者を通して抹消登録したにもかかわらず、 自賠責保険が戻ってこない場合。 車検の有効期間が1ヶ月以上あるクルマ(軽自動車を含む)を業者を通してスクラップにしたにもかかわらず、 重量税が戻ってこない場合。 クルマを所有するとさまざまな税金と自賠責保険を払わなければなりません。 しかし、クルマを手放し、そのクルマが抹消登録されると、手放した時期や車検の残存期間によって税金や自賠責保険が戻ってくるのです。 これらは当然、クルマの所有者に戻ってくるはずです。 ところが、戻ってくるはずのものが戻ってこない・・・ 不思議に思って自動車税事務所に電話したところ、 ディーラーが私に無断で委任状を作成し、 自動車税を詐取していたことが判明したのです! 一般に詐欺の被害に会えば、自分が騙されたという「自覚症状」があるはずです。 例えばネットオークション詐欺。 商品を落札して代金を振り込んだにもかかわらず、商品が送られてこなければ、 どんな鈍感な人でも詐欺の被害に会ったと気付きます。 ところが、クルマに関する税金を業者に詐取された場合、 詐取されたことに気付かない人がほとんどです。 それ以前に、税金が戻ってくることさえ知らない人が多いのです。 だからこそ、悪徳自動車業者はユーザーの無知に付け込んで税金を「横取り」しているのです。 私は本書を執筆する..........つづく。 |
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